破産者に対する債権を有しているにもかかわらず裁判所から郵便物が届かない場合

既知の債権者に対しては、破産開始決定後速やかに、裁判所から、本件破産手続開始に関する通知と、債権届出に関する書類一式 が郵送されます。

しかしながら、破産者に対する債権を有しているにもかかわらず、裁判所からの郵便物が届かない場合は、申立の段階で当該債権を把握できていなかった(漏れている)可能性があります。その場合、当職から裁判所へ報告して書類を送付してもらいますので、取り急ぎ次の事項を当職事務所宛にご連絡ください。

(1)住所または本店所在地 (2)郵便番号と書類の郵送先(送達場所) (3)氏名・屋号または商号 (4)連絡先電話番号と担当部署、担当者氏名 (5)債権の内容(例:「売掛金」「貸金」「立替払金」) (6)当該債権の金額

山本健司法律事務所 事務局宛Eメール  jimu.yamamotolawoffice@gmail.com    (※お手数ですがコピー アンド ペーストをお願いいたします。)



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