投稿

破産者に対する債権を有しているにもかかわらず裁判所から郵便物が届かない場合

既知の債権者に対しては、破産開始決定後速やかに、裁判所から、本件破産手続開始に関する通知と、債権届出に関する書類一式 が郵送されます。 しかしながら、破産者に対する債権を有しているにもかかわらず、裁判所からの郵便物が届かない場合は、申立の段階で当該債権を把握できていなかった(漏れている)可能性があります。その場合、当職から裁判所へ報告して書類を送付してもらいますので、取り急ぎ次の事項を当職事務所宛にご連絡ください。 (1)住所または本店所在地 (2)郵便番号と書類の郵送先(送達場所) (3)氏名・屋号または商号 (4)連絡先電話番号と担当部署、担当者氏名 (5)債権の内容(例:「売掛金」「貸金」「立替払金」) (6)当該債権の金額 山本健司法律事務所 事務局宛Eメール   jimu.yamamotolawoffice@gmail.com     (※ お手数ですがコピー アンド ペーストをお願いいたします。) 検索用:愛知県 ガソリンスタンド GS モリショー 有限会社モリショー ガソリンスタンド 破産 倒産 破産管財人 破産管財手続 ブログ BLOG 債権 破産債権 債権届 債権届出書

配当及び事件終結の見込について

現時点では 未定 です。 進展がありましたら随時本BLOGにてお知らせいたします。 (参考) 破産手続きにおける配当につきましては、Wikipediaの記事もご一読ください。 配当(破産) 検索用:愛知県 ガソリンスタンド GS モリショー 有限会社モリショー ガソリンスタンド 破産 倒産 破産管財人 破産管財手続 ブログ BLOG

KYGNUSセルフ豊橋港インターSS のプリペイドカードを購入された方へ

目下、プリペイドカードの件も含めて当該ガソリンスタンドの経営を引き継いでいただける事業者を探している状況です。進展がありましたら速やかに本BLOGにてお知らせいたします。 なお、最終的に経営の引継先が見つからなければ、プリペイドカードの購入者は破産債権者ということになります。 本件破産事件で「配当」を実施することが可能となった場合、 債権者として配当を受けるには「債権届出書」を裁判所へ提出していただく必要があります。 本件破産事件において配当を実施する場合はこのブログでお知らせしますので、 定期的にご確認ください(当面は 1~2ヶ月に1回程度の頻度で大丈夫です )。 もちろん、配当手続に参加するご意向のない方は、債権届出書の提出は不要です。 検索用:愛知県 ガソリンスタンド GS モリショー 有限会社モリショー ガソリンスタンド 破産 倒産 破産管財人 破産管財手続 ブログ BLOG プリカ

債権者の方へ: 債権届出書の取扱いについて(R8.8.24 追記あり)

既知の債権者に対しては、間もなく裁判所から 本件破産手続開始に関する通知と、債権届出に関する書類一式 が郵送されます。 裁判所から届いた「債権届出書」へ所定の事項を記入のうえ捺印し、必要に応じて証拠書類を添えて、債権届出期間内(令和8年10月8日まで)に「裁判所」へ提出してください。提出要領は、裁判所から届いた封書に同封されている書類をご参照ください。 なお、債権届出書のご提出をされないと、本件破産手続きにおいて配当が実施された場合に、配当金を受け取れなくなる可能性がありますのでご注意ください。 (令和8年8月24日 追記) 破産者に対する債権を有しているにもかかわらず、裁判所からの郵便物が届かない場合は、申立の段階で当該債権を把握できていなかった可能性があります。その場合、当職から裁判所へ報告して書類を送付してもらいますので、取り急ぎ次の事項を当職事務所宛にご連絡ください。 (1)住所または本店所在地 (2)郵便番号と書類の郵送先(送達場所) (3)氏名・屋号または商号 (4)連絡先電話番号と担当部署、担当者氏名 (5)債権の内容(例:「売掛金」「貸金」「立替払金」) (6)当該債権の金額 山本健司法律事務所事務局宛Eメール 検索用:愛知県 ガソリンスタンド GS モリショー 有限会社モリショー ガソリンスタンド 破産 倒産 破産管財人 破産管財手続 ブログ BLOG

第1回債権者集会及び債権調査期日(令和8年12月8日)

破産者(有限会社モリショー)にかかる 第1回債権者集会及び債権調査期日が、令和8年12月8日(火)午後3時30分と定められました。 債権者の方はこれに出席されなくても特段の不利益はありません。 なお、各期日における破産管財人からの報告事項の要旨は本BLOGで公開する予定です。 検索用:愛知県 ガソリンスタンド GS モリショー 有限会社モリショー ガソリンスタンド 破産 倒産 破産管財人 破産管財手続 ブログ BLOG

有限会社モリショーについて破産手続開始決定がなされました

愛知県内3店舗でガソリンスタンドを経営していた 有限会社モリショー (愛知県豊田市本町高根23番地2、以下「破産者」といいます。)は、令和8年8月20日午後5時、名古屋地方裁判所岡崎支部により破産手続開始決定がなされ、当職(弁護士山本健司)がその破産管財人として選任されました。 破産手続開始決定書の写しはこちらからご確認ください。 有限会社モリショー破産手続開始決定書 なお、破産者が経営していたガソリンスタンドは次の3店舗です。 (いずれも閉店しています。)  1・ KYGNUSセルフ豊橋港インターSS  2・ セルフ豊田スマートステーション  3・ コスモセルフ愛岐大橋南SS 検索用:愛知県 ガソリンスタンド GS モリショー 有限会社モリショー ガソリンスタンド 破産 倒産 破産管財人 破産管財手続 ブログ BLOG